2006-02-28 第164回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
それから、工事期間中の中間検査、完了検査はもちろん的確にやっていく体制を整備することは大事でございますけれども、特に、今御指摘いただきました立入検査、それから工事中止命令の実施でございます。 これは最も公権力の行使のきつい部分でございますので、今現在、私どもは、この部分の仕事は特定行政庁でなければできない事務であるというふうに考えております。
それから、工事期間中の中間検査、完了検査はもちろん的確にやっていく体制を整備することは大事でございますけれども、特に、今御指摘いただきました立入検査、それから工事中止命令の実施でございます。 これは最も公権力の行使のきつい部分でございますので、今現在、私どもは、この部分の仕事は特定行政庁でなければできない事務であるというふうに考えております。
また、特定行政庁には、建築工事現場への立入検査や、場合によっては工事中止命令等を行う権限があります。中間検査に限らず、必要に応じてさらに積極的な現場への関与が求められると思います。いかがでありましょうか。そしてまた、同様に、指定確認検査機関にも同じような権限を与えることも考えられなくもないと思います。あわせてお伺いしたいと思います。
○上田(清)委員 そういうふうに基本的に言われると思いますが、私もいろいろ関係者から聞いてまいりましたら、松尾当時、今もそうですね、刑事局長を大臣室に呼び、日本生命開発用地の不動産登記簿謄本、沖縄県職員が持ってきた工事中止命令関係書類、開発現場写真などをとじた自己所有の一件記録をお渡しした、こんなことを私は聞いておりますので、ちょっと頭の隅に置いておいていただければありがたいと思います。
住宅検査官というのはどういうものかというと、いわゆる建築主事の代行、補佐をして、住宅建築の幾つかの節目で、大体六段階を考えているわけですけれども、当該住宅建築が法令等に合致しているかどうかを現場に臨んで検査をする、そして問題のある工事については施工者に工事中止命令を発する、または改善命令を発するというような権限を住宅検査官に付与することによって欠陥住宅被害を未然に防止できるのではないかということでございます
○説明員(上木嘉郎君) ただいま御指摘の点につきましては、農地法の遵守励行という観点から、そういう事実が明らかになれば工事の中止を勧告をするということは必要な措置だと思いますし、また、それでなおかつその勧告に従わない場合には工事中止命令を法律に基づきまして発するということも必要な措置だと、一般論としてそういうことが言えようかと思います。
○大塚(秀)政府委員 JR東日本の御徒町のトンネル事故については、大変遺憾な事故だと考えておりますが、JR東日本では直ちに社内に事故究明検討委員会を持ち何度か検討を重ねた結果、一応五月十六日に施工方法について結論を出しまして、この結論に基づいて、工事について凝固剤の再注入あるいは気圧の減圧等の対策を講じることとし、東京都に対し工事中止命令の解除のための協議を行っているところでございますのできるだけ早
○政府委員(加戸守行君) 先ほどから先生御質問なさっています三カ月、六カ月につきましては、五十七条の五の規定によりまして、そこで工事を行っているときに新たに、つまり遺跡がないと思われていたところで新たに遺跡が発見された場合に関します規定でございまして、その場合には工事中止命令を出すということでございます。その場合の三カ月という根拠規定でございます。
○寺前委員 そうすると、七月十日に東京都が工事中止命令を出した。ところが、その後コンクリートパイルが現地に運び込まれて、八月十九日から二十七日にそのパイルの打ち込み作業の工事が行われました。その一方で、八月七日に農水大臣あてに保安林解除の申請書が出されて、大臣の予告通知が九月の八日に出る。片方で中止命令が出る。
広島県といたしましては、直ちに工事中止命令を出しまして工事を中止させております。その後竹原工業から当該無願埋め立ての区域につきまして追認の申請が出、県より市の議会に対して諮問がなされておるというように承知いたしております。
それと同時に、工事が進められる、重要な遺跡が発見される、それを話し合いだけでは、これは問題の解決になりませんので、やはり工事中止命令が文化財保護という見地から出せるというようにすべきじゃなかろうかと、こういうこともいま議論をしているわけでございまして、お話しのような方向でぜひ法的整備もはかりたいと、かように私たちとしては考えているところでございます。
昭和三十九年の四月三十日に漁民の方たちは、この埋め立ては不法である、不法埋め立てである、漁業権の侵害である、こういうようなことで龍野土木出張所に工事中止命令を要請しておるんですね、そうするとこれはどういうことになりますか、いわゆる許可したのは四十年二月だ。
確認書を得て、しかも、これに対しては工事中止命令、そういうことができるんですよ。にもかかわらず、工事を進めてまいる。不作為の義務に対する強制執行をどうするか、このことを言っているのです。同じように改善命令をやったけれども、仕事をやっていっておる、こういう場合がずいぶんあるでしょう。あなたは現地を見ていないからです。
いろいろ御答申をいただきまして、法制局なり法務省ともいろいろ法律上できるかどうか、またそれを実行いたしました場合に、違反の取り締まりとして効果がほんとうにあがるかどうかということを、十分検討したようなわけでございますが、ただいま御指摘の、この工事中止命令をした場合、封印をするというやり方、これも一つの有効な手段だと思いますが、これはこの法律上、非常に難点があるということで、この原案に入っております建築監視員
たとえば、もう御承知ですが、第四のところに、「工事中止命令は建築物に封印をすることによって行なうものとし、封印を破棄した者については刑法上の封印破棄罪の適用があるものとする。」あるいは第二号には「確認及び検査を受けていない建築物、違反是正命令を受けている建築物で違反のいちじるしいものについては、水道、電気、ガスの供給義務が免除されるものとする。」
主事になぜ告発しないのかと言われましても、相手がだれか一生懸命調べてもよくわからないのだと、そこでやっとどうも何町何番地の何がしが建築主だということがわかってきたと、もう工事中止命令は出すわけですね。ところが所在不明で郵便が帰ってくるというようなことなんです。
いわゆる工事中止命令、これを出すためには建築審査会のなにが要るわけでしょう。是正命令、移転命令、除却命令、これにかかわっているわけでしょう。その場合におきましては聴聞会その他の手続もとらなくちゃならないでしょう。あるいは同意を与える権限もあるわけでしょう。労働委員会の場合におきましても同じことですよ。労働行政で県知事からの諮問もあるでしょう。
「是正命令、工事中止命令等の遵守を確保するため必要な措置。例えば執行罰の採用を含む罰則強化を行なうこと、封印による工事中止を制度化し封印破棄罪の適用があるものとすること」という具体例まで実は建築審議会は書いておるわけなんです。
行政庁が工事中止命令を出しましても従わない場合、相手方に制裁として過料を科するといういわゆる執行罰制の採用というようなお話がございましたが、これは、この問題につきまして、過料を納付すれば、違反行為が是正されなくても、重ねて過料を科することができないから、心理的圧迫として資力のない人には実効性がありましても、過料を納付することを覚悟して違法行為をやるという資力のある人には、執行罰のみでは実効を期しがたいというような
第一の、不作為義務違反について強制執行制度を設けることは、法理論上不可能と考えているのかどうかという点については、工事中止命令に違反して工事を続行するというような、いわゆる不作為義務の違反について、行政上その履行を強制するための制度を設けることは、法理論上は不可能ではないと考えております。
改正が特に不公平であるという不信感を与えるようなことはないと私は期待いたしておるのでございますが、福岡委員御承知のとおりに、第一回昭和三十二年、第二回が三十四年、その間において、建蔽率を十分の七から十分の八に引き上げましたのが第一回、それから第二回目においては、防火上の観点から、耐火建築物及び簡易耐火建築物の別を設ける等、防火基準を整備するほか、過小宅地の建蔽率の制限の緩和、緊急を要する場合の工事中止命令手続
「是正命令、工事中止命令等の遵守を確保するため必要な措置。例えば執行罰の採用を含む罰則強化を行なうこと、封印による工事中止を制度化し封印破棄罪の適用があるものとすること等。」こういうことが一項目あげられておるのでありますが、今度の改正案の中ではこの執行罰が採用されていないのであります。
と同時に、その具体的な問題点として建築執行体制の整備の重要性を強調しながらも、改善を検討する必要事項として、是正命令、工事中止命令等の遵守を確保するため必要な措置をあげて、たとえば執行罰の採用を含む罰則強化を行なうことを提案しておるわけです。この提案に基づいて現在の建築基準法の改正案が出されてまいったわけですけれども、改正案を見てまいりますとどうも納得できない点がたくさん出てくるわけであります。
なお、そういう公示がしてありますと、工事中止命令にもかかわらず現場で工事を進行させるというような事態に対してその違法の発見にも資するであろう、こういうふうに期待しておるわけでございます。
そこでこれを県議会で私たちのほうで取り上げまして、工事中止命令が県のほうからおりました。そこまでわかったのです。